【節税】保険金の受け取り方法について

計算する会社のデスク 所得税

目次

保険受取人を誰にするか?

生命保険を契約するうえで気をつけるべきポイントのうちのひとつとして、「保険金受取人」を誰にするかということがあります。
なぜかといいますと、受け取る人によって、その保険金がどのように課税されるかが変わるからです。
受け取った保険金は保険契約によって下記のいずれかが課されます。

  • 所得税(一時所得として)
  • 贈与税
  • 相続税

 

所得税(一時所得)としての保険金

保険の契約者と保険金の受取人が同じときは「一時所得」とみなされ、所得税が課されます。保険金総額から払い込んだ保険料総額を差引き、さらに50万円(特別控除)を差し引いた額の1/2が、課税される一時所得の金額となります。

 

贈与税としての保険金

保険の契約者と、保険の対象者と、保険金の受取人がすべて異なるときは「贈与税」の課税対象です。保険金から110万円(基礎控除額)を引いた額が課税対象となります。

 

相続税としての保険金

保険の契約者と保険の対象者が同じであるときは、保険金の受取人に「相続税」が課されます。保険金の総額が「500万円×法定相続人の数」を上回るとき、その上回った分に関して相続税が課されることとなっています。

 

節税としての保険金

以上から、節税の観点からすると、保険金が贈与税の対象となるような保険契約を結ぶのが最善であるといえます。
保険契約を結ぶさいや見直すさいに確認したいところです。

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