スポンサーリンク
預金口座へのマイナンバーは平成30年1月から
現在「マイナンバー制度」は、「社会保障」「税金」「災害対策」の三点で活用されています。
ところが平成30年1月から、預金口座にもマイナンバーを付けなければならなくなります(ただし任意)。
国税通則法の改正により、銀行はマイナンバーで預金情報を管理できるようにしなければならないこととされたためです。
平成30年1月以降に預金口座を新規で開設しようとする人は、銀行への登録用紙にマイナンバーを記入することが求められるようになります。
マイナンバーを教えるかどうかは開設者の「任意」です。
告知義務はないとのこと。
証券口座へのマイナンバー登録
ちなみに証券口座を持っている人は、すでにマイナンバーを登録しているはずです。
証券口座にマイナンバーを登録することは「義務」だからです。
これは、証券会社が口座所有者に代わって税金の計算などを行うためです。
最初に挙げた「税金」分野への利用にあたります。
ただし例外があります。証券会社が税務署に出す「株式等の譲渡の対価の支払調書」については3年間のマイナンバー登録猶予があります。
なので新規ではなく既存の証券口座については、平成30年末までにマイナンバーを登録すれば大丈夫です。